「子ども虐待」の4つの種類

児童虐待防止法では、

1. 児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。
2. 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
3. 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長期間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
4. 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

と4つの行為類型として規定された。具体的には、以下のものが児童虐待に該当する。


1. 身体的虐待(第1号)

●外傷としては打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、たばこによる火傷など。
●生命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなど。


2. 性的虐待(第2号)

●子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。
●性器や性交を見せる。
●ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。


3. ネグレクト(第3号)

●子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、 1) 家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、 2) 重大な病気になっても病院に連れて行かない、 3) 乳幼児を家に残したまま度々外出する、 4) 乳幼児を車の中に放置するなど。
●子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
●食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。例えば 1) 適切な食事を与えない、 2) 下着など長期間ひどく不潔なままにする、 3) 極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど。
●親がパチンコに熱中している間、乳幼児を自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されたり、乳幼児だけを家に残して火災で子どもが焼死したりする事件も、ネグレクトという虐待の結果であることに留意すべきである。
●子どもを遺棄する。


4. 心理的虐待(第4号)

●ことばによる脅かし、脅迫など。
●子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
●子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
●子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
●他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。


出典: 厚生労働省 『子ども虐待対応の手引き』 2000年11月改訂版